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竹島はどこの領土?歴史的・国際法上の法的経緯と日韓の主張を徹底解説

小野 美月 小野 美月 • 更新: • 公開: • 読了約 7 分
目次

2026年現在、日本海に浮かぶ島々を巡る領有権の問題は、外交や安全保障の文脈において依然として大きな関心を集め続けています。「竹島はどこの領土なのか」という疑問に対しては、日本と韓国の間で主張が大きく対立しており、それぞれが歴史的な文書や国際法上の根拠を掲げて正当性を訴えています。

本記事では、江戸時代からの領有権の変遷や近年の動向まで、客観的な事実に基づき詳しく紹介します。双方がどのような根拠をもとに主張を展開しているのか、その経緯を紐解いていきましょう。

竹島とはどのような島か?地理的特徴と位置づけ

竹島はどこの領土

竹島は、隠岐諸島の北西約158キロメートルに位置する火山島であり、東島(男島)と西島(女島)という2つの主要な島と、周辺の多数の小島から構成されています。総面積は約0.2平方キロメートルであり、古くから豊かな漁場に囲まれた重要な海洋拠点として知られてきました。

行政区画としては、日本側は島根県隠岐郡隠岐の島町に属しており、歴史的にも地域社会の一部として深く結びついてきました。一方、韓国側では慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑に属しているとされ、韓国の法律や行政機構の下で管理されていると主張されています。

日本の立場と法的根拠:江戸時代からの歴史的経緯

日本政府は、竹島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であるという立場を堅持しています。その主な法的根拠として挙げられるのが、江戸時代初期における「渡海免許」の発給と、それに伴う早い段階での実効支配の確立です。

江戸時代の初期、米子藩主であった大谷家や村川家などの商人が幕府から渡海免許を得て、竹島周辺でアシカ猟やアワビ採取などの経済活動を行っていました。この時期には、すでに日本人が同島を認識し、継続的に利用していたことが各種の古文書や絵図によって裏付けられています。

さらに近代に入り、1905年(明治38年)1月に行われた閣議決定により、竹島を島根県に編入することが正式に決定されました。これにより、日本政府は同島を領有する意思を国際的にも公に再確認したとされています。この一連のプロセスが、日本側の主張における重要な柱となっています。

韓国の主張と法的根拠:歴史的資料と国際秩序の解釈

一方、韓国政府は、竹島(韓国名:独島)が歴史的、地理的、国際法的に韓国固有の領土であると主張しています。韓国側の主張における中心的な根拠は、三国史記や世宗実録地理志などの古い歴史文献に記載された記述です。

韓国側は、これらの古文書に登場する「于山島(ウサンド)」が現在の竹島を指しており、朝鮮半島が古くからこの島を統治・認識していたとしています。また、1900年の大韓帝国勅令第41号によって鬱陵島の管轄区域に石島(ソクト)が含まれており、これが竹島にあたると解釈しています。

加えて、第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約の解釈についても、日本が放棄すべき領土の中に竹島は含まれておらず、朝鮮半島返還の一環として当然に韓国に帰属しているという見解を示しています。

日韓両国の主張の主な対立点と歴史的年表

竹島を巡る歴史的な展開と両国の動きを整理するため、主要な出来事を時系列の表にまとめました。

時期・年 主な出来事・背景 日韓それぞれの見解・位置づけ
江戸時代初期(17世紀半ば) 幕府が渡海免許を交付し、日本人が竹島での漁労・経済活動を開始。 日本:実効支配の原点。
韓国:当時の記録の解釈を巡り意見が分かれる。
1905年(明治38年) 日本政府が閣議決定により竹島を島根県に編入。 日本:領有意思の再確認と合法的な主権確立。
韓国:帝国主義による不当な奪取と主張。
第二次世界大戦後(1951年〜) サンフランシスコ平和条約締結。韓国による「李承晩ライン」の設定。 日本:条約上、竹島は日本領として残された。
韓国:固有の領土の回復であると主張。
現代(近年〜2026年) 韓国による実効支配の継続と、日本による外交的抗議の継続。 双方がそれぞれの立場から国際社会に向けて正当性をアピールし続けている。

国際法における位置づけと近年の動向

領有権の争いにおいて、国際法上は「無主地の先占」や「実効的支配の継続性」が重要な判断基準となります。日本は1905年の編入以前から主権的権能を行使していたと主張し、国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案したこともありますが、韓国側はこれに応じず、現在に至るまで独自の管理を続けています。

2026年現在も、両国間の外交的な立場の隔たりは大きく、双方の国内世論や教育現場においてもそれぞれの正当性が強調されています。日韓関係の改善や未来志向の対話が模索される一方で、この主権を巡る問題は非常にセンシティブな課題として残り続けています。

【竹島はどこの領土】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:竹島は現在、どちらの国が実効支配しているのですか?
A1:現在、韓国が警察部隊などを常駐させ、実効支配を続けています。これに対し、日本政府は国際法上根拠がないとして継続的に抗議を行っています。

Q2:日本が主張する「固有の領土」とはどういう意味ですか?
A2:歴史的にも国際法的にも、どの他国の領土でもなく、元来から日本の一部として平穏かつ継続的に統治してきた土地であることを意味しています。

Q3:国際司法裁判所(ICJ)での解決はなぜ進まないのですか?
A3:国際司法裁判所に事件を付託するためには、係争当事国双方の合意が必要ですが、韓国側が「領有権の紛争は存在しない」として裁判への付託に一貫して反対しているため実現していません。

「竹島はどこの領土」という問いに対する答えは、日本と韓国のそれぞれが依拠する歴史的文書の解釈や国際法の解釈の違いにより、完全に真っ二つに分かれています。

日本においては島根県隠岐の島町に属する固有の領土として位置づけられ、韓国においては歴史的背景を根拠とした固有の領土として実効支配されています。感情的な対立に流されることなく、双方が持つ歴史的経緯や法的根拠を客観的に把握し続けることが、今後の正確な理解と建設的な議論の第一歩となります。

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小野 美月
デジタルマーケター 小野 美月
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フードライター8年。レシピは再現テストを一度行い、分量と手順を読み手が再現できる形に整えてから公開しています。

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