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大人同士の養子縁組とは?普通・特別養子縁組の仕組みからメリット・デメリット、相続・手続きまで徹底解説

雨宮 理沙子 雨宮 理沙子 • 更新: • 公開: • 読了約 12 分
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2026年現在、親族間での財産継承や、多様化する家族の形における法的な結びつきとして、「大人同士の養子縁組」に関心が集まっています。一般的に養子縁組といえば、子どもを迎え入れるための制度というイメージが根強いですが、法律上は成人同士であっても条件を満たせば縁組を行うことが可能です。

高齢化が進む日本社会において、老後のサポート体制の構築や円滑な資産承継、あるいは事実婚や同性カップルにおける法的保障の補完など、その目的は多岐にわたります。本記事では、普通養子縁組と特別養子縁組の仕組みの違いから、気になるメリット・デメリット、必要書類や手続き、費用、そして相続税対策やトラブル防止のための注意点まで、専門的な視点から詳しく紐解いていきます。

大人同士の養子縁組の基礎知識:普通養子縁組と特別養子縁組の違い

養子縁組大人同士

養子縁組には大きく分けて「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在します。しかし、結論から述べると、大人同士の養子縁組で利用できるのは「普通養子縁組」のみとなります。

特別養子縁組は、虐待や育児放棄などから子どもを保護し、実親との法的な親子関係を完全に断ち切ることで、養親と安定した親子関係を築くことを目的とした制度です。この制度を利用できるのは、原則として「原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則として原則としての年齢が原則として6歳未満(例外的に15歳未満)」の子どもに限られています。

そのため、成人同士(あるいは15歳以上の未成年者)が当事者となる場合は、すべて普通養子縁組の手続きを経ることになります。普通養子縁組では、実親との親子関係が法律上存続するため、実親と養親の双方に対して扶養義務を負うことや、双方が相続の権利を持つという大きな特徴があります。

大人同士の養子縁組におけるメリット:相続税対策から絆の法制化まで

成人同士があえて養子縁組を選択する背景には、主に「相続」や「生活の安定・法的保障」に関する明確な目的があります。具体的なメリットは以下の通りです。

第一に挙げられるのが、相続税の節税対策としての効果です。相続税には「3,000万円+6万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額が存在します。養子を迎え入れることで法定相続人の数が増加し、基礎控除の枠を広げることができます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税枠の計算においても、法定相続人の数が増えることで非課税枠が広がるというメリットが生じます。

第二に、遺産分割や財産承継のコントロールです。例えば、お世話になった親族や、事実婚のパートナー、あるいは特定の信頼できる人に財産を確実に残したい場合、遺言書と組み合わせて養子縁組を行うことで、遺留分などの法的権利を整理しつつ、スムーズに財産を引き継ぐことが可能になります。

第三に、事実婚パートナーや同性カップルにおける法的保護の補完です。現行の法律婚制度において、同性カップルや法的な婚姻関係を結ばない事実婚の当事者同士は、そのままでは互いの法定相続人になれません。そこで、お互いを養子にすることで法的親子関係を構築し、万が一の際の相続権を確保するという実務的な活用事例も見られます。

大人同士の養子縁組におけるデメリットと潜むリスク

多くのメリットがある一方で、大人同士の養子縁組には見落としがちなデメリットや法的リスクも存在します。事前の十分な検討を行わないまま進めると、後々深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。

最も懸念されるのが、実血族とのトラブルや相続人間の不満です。例えば、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合や、特定の親族とだけ養子縁組を行った場合、もともとの相続人(実の子どもなど)の取り分が減少することになります。これにより、「不当に財産を奪われた」と感じた他の相続人との間で激しい遺産分割トラブルに発展するリスクが高まります。

また、税制面でも制限があります。相続税の計算において、養子としてカウントできる人数には制限が設けられており、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも最大2人までと厳格に定められています。節税目的のみで行われたと税務署に判断された場合、否認されるリスクもあるため注意が必要です。

加えて、養子縁組によって扶養義務が発生するため、養親が将来要介護状態になった際などには、法律上の扶養義務を負うことになります。

項目 普通養子縁組(大人同士) 特別養子縁組
対象年齢 原則として制限なし(15歳未満の場合は本人の同意や親権者の承諾が必要) 原則として6歳未満(例外的に15歳未満)
実親との関係 存続する(実親と養親の両方の親族関係が並行して存在) 完全に断絶される
主な目的 相続税対策、財産承継、事実婚・同性カップル等の法的保障、生活の安定 児童の保護、健全な養育環境の保障
戸籍の記載 「養子」として記載される 「長男」「長女」など実子と同様に記載される
解消(離縁) 協議または調停・裁判によって可能 原則として不可能(例外的な虐待等を除く)

必要書類・手続きと費用:スムーズに進めるためのステップ

大人同士の養子縁組を実際に進めるにあたっては、法的な要件を満たした上で適切な書類を準備し、市区町村役場へ届け出る必要があります。

最初に、手続きの大まかな流れと必要な主な書類は以下の通りです。

1. 要件の確認と当事者の合意
成人同士の養子縁組であっても、原則として「養親が養子よりも年上であること」「尊属(父母や祖父母など)や年上の者を養子にするものではないこと」「被後生人が未成年者の場合は家庭裁判所の許可が必要なケースがあること」などの民法上の要件を満たしている必要があります。また、当事者双方が自発的に合意していることが大前提となります。

2. 必要書類の準備
* 養子縁組届(市区町村の窓口や公式サイトで入手)
* 養親および養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
* 成人証人2名以上の署名・押印(※普通養子縁組の届出には、成年の証人2名の署名が必須となります)
* その他、状況に応じて必要となる本人確認書類や認印など

3. 役所への届出と費用
作成した養子縁組届を、養親または養子の本籍地、あるいは住所地の市区町村役場に提出します。書類に不備がなければその場で受理されます。なお、市区町村役場への届出自体に手数料はかかりません(無料です)。ただし、戸籍謄本の取得費用や、専門家(弁護士や司法書士など)に手続きの代行や事前の法的アドバイスを依頼する場合には、別途数万円から数十万円の報酬が発生します。

戸籍の変更と関係解消(離縁)の方法・注意点

養子縁組が成立すると、当事者の戸籍に大きな変更が生じます。

普通養子縁組の場合、養子は養親の戸籍に入ることになります(戸籍の筆頭者以外が養子に入る場合は、新たな戸籍が作られることもあります)。この際、戸籍の身分事項欄には「養子」として記録され、実親との親子関係もそのまま残るため、実親の戸籍にも名前が記載され続けます。

また、一度成立した養子縁組関係を解消したい場合には、「離縁(りえん)」の手続きを行うことになります。当事者双方が合意している場合は「協議離縁」として市区町村役場に離縁届を提出するだけで成立しますが、一方が拒否している場合や話し合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停や裁判を経る必要があります。

一度離縁が成立すると、原則として縁組前の状態に戸籍や法的な関係が戻りますが、相続等ですでに移転した財産関係が自動的に元通りになるわけではないため、離縁の際には財産やこれまでの生活の整理を慎重に行う必要があります。

【養子縁組大人同士】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:大人同士の養子縁組をする際、実の親の同意や承諾は必要ですか?
A1:養子が成人(18歳以上)である場合、法律上は実親の同意は不要です。ただし、実親との相続関係や今後の家族関係に大きな影響を与えるため、後々のトラブルを防ぐためにも事前にしっかりと話し合っておくことが強く推奨されます。

Q2:事実婚のパートナーや同性カップルが養子縁組をするメリットは何ですか?
A2:日本では法律上の婚姻関係が同性間や事実婚では認められていないため、お互いを養子にすることで法的な親子関係を構築できます。これにより、相手が亡くなった際の法定相続人としての地位を得られるほか、病院での面会や手術の同意などにおいて家族としての法的基盤を強固にする効果が期待できます。

Q3:節税目的の養子縁組は税務署に否認されるリスクがありますか?
A3:もっぱら相続税の負担を不当に減少させるためだけに、実態のない形式的な養子縁組を行ったと税務署が判断した場合、相続税法に基づいて養子の数が法定相続人に含まれないよう否認されるケースがあります。形式だけでなく、実際の扶養関係や生計同一の事実など、実質的な絆や必要性が立証できるかどうかが要点となります。

大人同士の養子縁組は、相続税対策や財産承継の円滑化、さらには多様な家族の形を法的に支えるための有効な手段として機能します。一方で、実親や他の相続人との関係悪化、税務上の否認リスク、将来的な扶養義務といった重い法的責任も伴います。

制度を利用するにあたっては、単なる形式的なメリットだけでなく、当事者間の信頼関係や将来の生活設計、そして周囲の親族への配慮を十分に考慮することが不可欠です。不安がある場合は、事前に弁護士や税理士などの専門家に相談し、自身の状況に最適でトラブルのない選択肢を慎重に見極めることが成功への鍵となります。

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雨宮 理沙子

映画ライター歴9年。公開日と配信開始日は公式サイトで確認し、あらすじはネタバレ範囲を分けて書いています。

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